受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】
上限額は通所支援と異なり、住民税課税世帯の中でも9,300円と37,200円となっています。障害児入所支援の利用に関しては、障害福祉窓口ではなく児童相談所に相談や申請が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_111117_01-08.pdf
参考:障害児入所支援|厚生労働省
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai//shogai/shisetsu.html
参考:障害児施設|東京都福祉局
医療費助成などを受けるための受給者証
心身障害者医療費制度とは、障害のある方やその家族の医療費の負担を軽減する制度です。自治体によって多少異なり、東京都ではマル障という略称が使われているほか、受給者証ではなく受給資格証が交付される地域もあります。
心身障害者医療費制度の助成の範囲は通院だけでなく入院、薬の処方などにもおよびます。また、医療費は所得により異なり、住民税非課税者の場合は負担が0円となります。住民税課税者の場合は基本的に医療費の負担が1割となるほか、通院の場合と通院、入院両方行った場合で毎月、年間の負担上限額が設定されます。心身障害者医療費制度の対象となる方は、自治体によって異なりますが、東京都の場合は以下の通りです。
・身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む)
・精神障害者保健福祉手帳1級
・愛の手帳(療育手帳)1度・2度
詳しくはお住いの自治体のWebサイトなどをご確認ください。
https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/002/003/p110337.html
参考:心身障害者の医療費支給制度について知りたい。|さいたま市
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/marusyo.html
参考:心身障害者医療費助成制度(マル障)|東京都福祉局
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患の通院治療にかかる医療費の負担を軽減する制度です。