子育て情報『受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】』

受給者証はどんなときに必要?受けられるサービスや助成など解説【専門家監修】

障害福祉サービスには大きく分けて、介護に関する「介護給付」と自立や就職に関する「訓練等給付」があります。

介護給付には子どもが対象のサービスとして、居宅介護や行動援護、短期入所などがあります。居宅介護は利用者の自宅にスタッフが訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護を提供するサービスです。行動援護は、行動上著しい困難があり、常時介護が必要な障害のある方に外出中のサポートを行います。

短期入所は普段自宅で介護を担当している方が、病気などの理由で介護が困難な場合に、短期間施設に入所してスタッフが介護や見守りを行うサービスです。利用者が子どもの場合は児童福祉施設などで行われます。

訓練等給付では大人向けに就職などに関してさまざまな種類の支援を提供しています。一般企業に就職するために通う就労移行支援や、支援を受けながら働く就労継続支援などがあります。


利用料は9割を国と自治体が負担し、1割が利用者負担となります。さらに、所得に応じて毎月支払う金額の上限が決まっており、0円、4,600円(18歳未満で通所施設、ホームヘルプ利用の場合。18歳以上は9,300円)37,200円となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
参考:障害福祉サービスについて|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000104548.pdf
参考:在宅の子ども・子育て 家庭支援事業の概要|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
参考:障害者の利用者負担|厚生労働省

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき自治体が地域や利用者の状況を考慮した柔軟なサービスを提供する事業のことです。具体的な内容は多岐にわたりますが、主なものとして創作活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、機能訓練、訪問入浴サービス、移動支援といった活動があります。

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