【小倉優子・離婚問題】弁護士に聞く“離婚の原因が一方にのみある場合”の慰謝料&養育費の相場
タレントの小倉優子さん(33)が、夫で美容師の菊地勲さん(46)と2017年3月3日に離婚していたことを、『サンケイスポーツ』が報じています。
夫の菊地さんは、小倉さんが2人目の子どもを妊娠中に、小倉さんの所属事務所の後輩だったアイドルと不倫関係に。
これを聞いた小倉さんは、昨年8月に長男とともに自宅を出て別居状態が続いていたということです。
昨年末から離婚についての話し合いが行われていたということですが、このたび、慰謝料なし、子ども2人の親権は小倉さんが持つ、養育費は菊地さんがサポートする、などの条件で合意し離婚が成立したことが報じられています。
小倉さんはすでに2人の子どもと3人での生活をスタートさせており、ブログでも前向きなコメントを残していますが、離婚の原因が夫側にあるにも関わらず慰謝料なしという結果に疑問を感じる人も多い様子。養育費についても具体的な金額は公表されていません。
今回のような離婚における金銭的な相場は、いったいどのくらいなのか?『アディーレ法律事務所』の鮫島玲央弁護士に伺いました。
●(1)夫の不倫が原因で離婚に至った場合の、慰謝料の相場はどのくらいなのか?
【Q】
小倉優子さんは、自身の妊娠中に夫の菊地勲さんが不倫をしていたことで別居するに至り、その後、話し合いを経て「慰謝料はなし」「子ども2人の親権は小倉さんが持つ」という条件で離婚に合意したとされています。
今回、離婚に関する慰謝料はなしとなっていますが、離婚の原因が一方にだけあるという場合の慰謝料の相場は、通常いくらくらいになるでしょうか?
【A】
『不倫(法律上は不貞行為と呼ばれます)は、民法第770条1項1号に定められた、法定離婚事由に該当するとともに、民法709条の「不法行為」に該当する行為ですので、慰謝料請求の対象となります。
そこで、どれくらいの慰謝料が認められるかという話ですが、慰謝料の金額の算定に当たっては、婚姻期間、不貞期間・回数、不貞行為の内容、離婚という結果に不貞行為が与えた影響、子の有無等のさまざまな要素を総合的に判断して決められるため、一概にいくらとはなかなか言えないところがあります。
以前は、不貞をした者の社会的地位や収入を慰謝料額の算定において考慮した裁判例も多かったようですが、近時の裁判例の傾向としては、あまり考慮されないようになってきています。