その行為は犯罪! “ペットの虐待”を疑ったエピソード4選
●じつは……ペットへのネグレクトも犯罪なんです!
環境省が定める『動物愛護管理法 』により、ペットを虐待したり捨てたりすることは犯罪であると定められています。
「動物への虐待」と聞けば、意図的に体を傷つけたり、殺してしまったり……というイメージが浮かびがちですが、実はそれだけにとどまりません。
環境省の公式ホームページでは、『虐待や遺棄の禁止』として以下のように紹介しています。
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『愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます』
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『動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます』
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●ペットへの虐待、通報は警察や動物愛護センターへ!
つまり、病院へ連れて行かず放置する、充分なエサや水を与えないなどの行為も、犯罪に含まれているということ……!
ネグレクトを受けているペットを目撃した際には、たとえ物理的な暴力でなかったとしても、通報する という選択肢があるのです。
その際の通報は、最寄りの警察や動物愛護センターへ。
通報した方の名前が知らされることはありませんので、ぜひ一歩を踏み出してあげてください。
【参考リンク】
・動物の愛護と適切な管理 虐待や遺棄の禁止 | 環境省(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html)
●ライター/木村華子(ママライター)