2020年4月から「始まる制度」と「変わる制度」があります!
今までは、慣習的なルールで貸主と借主の主張が異なり、場合によっては、借主の責任ではない破損や汚れについてもクリーニング費用や修理費用として、敷金が戻らないといったトラブルにもなったケースがあります。今回の改正で敷金は退去時に原則返金を行い、原状回復についても経年劣化や通常損耗の部分は借主の負担としない点が明文化されました。
今後は曖昧に敷金からクリーニング費用や修理費用を差し引かないことなりましたが、敷金とは別に退去時のクリーニング費用や修理費用について、契約時や更新時に説明を受け、同意する必要があります。
その他の始まる制度・変更される制度
【1】受動喫煙防止の対応
健康増進法が改正され、原則屋内は禁煙となります。喫煙を屋内でする場合には、喫煙専用室の設置とともに室外への煙の流出防止対策が必要です。自宅や喫煙を目的とする施設や個人・中小企業が経営する100㎡以下の飲食店は対象外です。なお、東京都はさらに条件が厳しく、個人・中小企業が経営する100㎡以下の飲食店でも従業員がいる場合は原則禁煙となります。
【2】同一労働同一賃金の範囲拡大
パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法を改正し、同一の勤務先で同じ仕事をする場合の正社員とパートタイマーや契約社員・派遣社員の賃金や待遇の差を解消することになりました。