くらし情報『雇用保険は失業時のみならず! 拡充した教育訓練給付金の活用術』

2014年11月28日 07:00

雇用保険は失業時のみならず! 拡充した教育訓練給付金の活用術

雇用保険は失業時のみならず! 拡充した教育訓練給付金の活用術
「失業した時の保険」というイメージが強い雇用保険。でも、雇用保険の仕組みの中には、資格を取得するなど個人の能力開発に対してお金を支払ってくれる「教育訓練給付金」という制度がある。今年の10月から教育訓練給付金制度が拡充したので、この機会に一度、内容をチェックしてみよう。

「教育訓練給付金」とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、掛かった費用の一部を本人に支給する制度だ。平成26年10月から、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになった。

○一般教育訓練の場合は最大10万円

一般教育訓練の教育訓練給付金がもらえるのは、下記の表の通り2パターンある。給付金は受講費の20%で上限は10万円。受講費が10万円を超える場合は、戻ってくるお金は10万円まで。
戻ってくるお金が4,000円を超えない場合は支給されない。

初めて利用する人
受講開始日までの間に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算1年以上の場合

以前、利用したことがある人
前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の場合。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.