くらし情報『雇用保険は失業時のみならず! 拡充した教育訓練給付金の活用術』

2014年11月28日 07:00

雇用保険は失業時のみならず! 拡充した教育訓練給付金の活用術

さらに、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日までに3年以上経過している場合

○専門実践教育訓練の場合は最大年間48万円

平成26年10月1日から中長期的なキャリアアップを支援するため、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が始まった。受講前に中長期的なキャリア形成支援のためのキャリア・コンサルティングを受け、受講開始日の1カ月前までにハローワークで所要の手続きなど、一定の要件を満たした人が対象。「専門的・実践的な教育訓練」として指定された講座に通うと、受講費用の40%(年間上限32万円)、さらに資格等取得し、被保険者として雇用されるまたは雇用されている場合には、20%が追加支給される。

つまり最大で合計60%、年間上限48万円まで給付される。ただし、一般教育訓練と同様に戻ってくるお金が4,000円を超えない場合は支給されない。専門実践教育訓練の教育訓練給付金がもらえるのも、下記の通り2パターンある。なお、詳細は厚生労働省のホームページを参照していただきたい。初めて利用する人
受講開始日までの間に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算2年以上の場合

以前、利用したことがある人
前回の受講開始日から今回の受講開始までの間に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算10年以上の場合。

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