2014年11月28日 07:00
雇用保険は失業時のみならず! 拡充した教育訓練給付金の活用術
さらに、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日までに10年以上経過している場合
○訓練受講を支援するための給付も
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる人のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給される。
こちらは平成30年度までの暫定措置だが、資格をとって転職したいと思っている人にとっては経済的な支えになるはず。支給申請の詳細については、住まいの地域を管轄するハローワークで確認できる。
○「指定講座」の確認を忘れずに!
「一般教育訓練の教育訓練給付金」「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」ともに、給付の対象になるのは厚生労働大臣が指定する講座。同じような講座でも、事業者やコースによって指定講座でない場合もあり、その場合は給付金対象とならないので、必ず「教育訓練給付金の指定講座であること」を確認しよう。
一般教育訓練の教育訓練給付金の指定講座は、近くのハローワークで一覧表が閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでも検索可能。また、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の指定講座一覧はコチラ。