くらし情報『雇用保険は失業時のみならず! 拡充した教育訓練給付金の活用術』

2014年11月28日 07:00

雇用保険は失業時のみならず! 拡充した教育訓練給付金の活用術

○お金が戻ってくるのは"受講後"

なお、一般教育訓練の場合、給付金が支給されるタイミングは"講座修了後"であることもポイントだ。出席率や成績など講座ごとの「修了の認定基準」を満たして、初めてハローワークで給付金の申請手続きを始めることができる。一方で、専門実践教育訓練の教育訓練給付金は訓練期間中6カ月ごとに申請を行い、教育訓練中から支給を受けられる。

また、一口に"受講費"といえども、一定のルールがある。例えば、受講に必ずしも必要ではない補助教材やパソコンの費用、スクールまでの交通費などは対象にならない。こういったお金を含めて計算し受給しようとした場合、「給付金が支給されない!」などということもあり得るので申請は正しく行おう。

※本文と写真は関係ありません

○筆者プロフィール : 楢戸 ひかる(ならと ひかる)
1969年生まれ大手商社勤務を経てフリーライターへ。中学生と小学生の男児3人を育てる主婦でもある。
生活に役立つ情報を「主婦er」にて更新中。また、長期投資を始めた日々の記録をメルマガ「主婦が始める長期投資」で配信中。メルマガ申込みは「主婦er」より。

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