2015年4月21日 10:30
マイナンバーの疑問に答える! Q&A 100 (2) 応用編
に基づく完全管理義務措置として、番号法第16条による本人確認の措置と同様の措置を講ずる必要がある。
○34.民間事業者が、マイナンバーのロゴマークを利用することは可能か?
内閣府大臣官房番号制度担当室に使用の申請を行って承認を受ければ可能になる。申請は郵送で行ない、1~2週間程度で返答が受けられる。
○35.マイナンバー情報が、通信経路で漏洩することはないいのか?
通信経路における情報漏洩等を防止するための措置を行うことになっている。具体的な防止策として、通信経路の暗号化等が考えられる。
○36.公務員がマイナンバーを不正に取得したり利用した場合、どのような罰則があるのか?
個人や民間事業者と同じ罰則の他に、国や地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの職員に限定した罰則が設けられている。たとえば、情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金を科される。併科されることもある。
○37.マイ・ポータルとは何か?
行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認したり、行政機関からのお知らせなどを自宅のPCから確認できるポータルサイト。