民泊の規制緩和が意味するもの - 真の"ホテル難民"救済はどうあるべきか
民泊問題がクローズアップされている。ホテル業界内では以前から注目されていたが、にわかに沸騰したのは11月5日に違法業者が摘発されたことだ。これは、山形県と東京都の旅行業者が京都市内でマンションを借り上げ、中国人旅行客へ宿泊施設として転貸したことによるものだが、これが"違法"とされる現在の状況と課題について考察してみたい。
○使用期間のハードルを上げて違法業者を排除
民泊を語る前に、宿泊施設の定義についてまとめておこう。まず、宿泊料を受領して継続的に宿泊させる営業をする場合、「旅館業法」が適用される。旅館業法では旅館営業のほか、「ホテル営業」「簡易宿所営業(カプセルホテルやホステルなど)」「民宿営業」と区分されており、上記のいずれかで条件を満たした施設でなければならない。
その他、関連法令でも詳細に条件が定められている。民泊はその名の通り、個人住宅が提供されるケースがほとんどで、多くの場合、造作や設備など法令の条件を満たさないことで、旅館業法に違反しているとの指摘がされている。
今や東京都、大阪府、京都府などのホテル稼働率は9割近くに達しておりパンク状態。そのため宿泊費が高騰しており、今後さらにホテル需要は高まると予測される。