2016年2月5日 10:30
旅行先での法外な医療費対策「海外療養費制度」の仕組みと手続き
これを「海外療養費制度」といいます。海外で受けた医療行為でも、それが日本国内で保険診療として認められているものであれば、海外療養費の支給対象になるという仕組みです。
逆に、日本で保険診療と認められていない薬を使用した場合や、美容整形などは対象になりません。また、治療目的であえて海外に行った場合なども対象になりません。
●心強い「海外療養費制度」の手続き方法
○海外療養費制度の仕組みと申請方法
還付される金額は、日本国内の医療機関などで同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額です。外貨で支払った場合は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)によって円に換算された金額になります。
例えば、「アキレスけん断裂」で現地の病院で入院、手術を受けたとしましょう。重いスーツケースを持って歩いたり走ったり、階段を上がったり……なんてことの多い海外旅行では、案外よくある症例です。
日本の医療機関で治療したと仮定すると、アキレスけん断裂にかかる医療費は約42万円(健康保険組合連合会 大阪中央病院のホームページ参照。