くらし情報『高畑裕太容疑者、逮捕による違約金は? 弁護士がポイント解説』

2016年8月26日 11:00

高畑裕太容疑者、逮捕による違約金は? 弁護士がポイント解説

テレビや広告の出演契約は高畑氏の所属事務所が当事者となって契約しているのが一般的かと思われます。その契約書の中には、契約違反があった場合には損害を賠償する旨の規定があるのが通常ですが、損害金額については請求する側が立証する必要があるものです。

ただし、契約の中で違約金の定めを入れておけば、契約違反時にその金額を請求することができます。さらに、違約金を超える損害が発生した場合は、その超過額も請求出来る旨を定めておけば、実際の損害が違約金以上の金額であった場合に、請求することが出来ます。

今回はどのような契約になっていたかわかりませんが、違約金の定めがあればその金額を、定めがなければ実際の損害額を算出して請求していくことになります。金額自体がどうなるかは案件によって当然かわってくるので現段階では全く分かりません。

取材対象者プロフィール:鈴木淳也弁護士
弁護士法人アディーレ法律事務所所属。札幌弁護士会所属。
気象予報士の資格を持つ理系弁護士として、困っている人に寄り添う弁護活動を行う傍ら、お天気情報をブログで発信している。また「ハンゲキ!」(フジテレビ)では詐欺師を追い詰めるクールな弁護士として出演。さらに「5時に夢中」(TOKYO MX)にレギュラー出演するなど幅広いメディアで活躍中。

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