俳優・遠藤要の違法賭博疑惑で注目、身近なところに潜む賭博の罪とは? 弁護士のポイント解説
というよりは、「賭博行為は全て原則違法(犯罪)」であって、(1)特別法がある場合と、(2)一時娯楽物を賭けた場合に限って、例外的に合法となるという説明が適切かと思います。
――賭けるものがお金でなければ大丈夫なのでしょうか?
「賭博」は「金銭」のみならず「何らかの財産」を賭ければ成立します。したがって、偶然的な勝敗につき物を賭けた場合でも、原則賭博にあたります。ただ、「一時娯楽物」の例外がありますので、「負けた方がお菓子1個、ジュース1本」というようなケースであれば、一時娯楽物を賭けたとして合法となる可能性が高いです。ただ、判例上は、「低額でもお金を賭けたら一発アウト」と考えられているので、たとえ10円であっても、「今日の試合の予想、負けた方が10円ね。」等とお金自体を賭けた場合は、賭博罪にあたるといえるでしょう。
それでは、「負けた方が今日の1,000円ランチを奢る」というケースはどうでしょうか。概念的には、お金を賭けているように見えますが、裁判所の考え方は、「敗者が一時娯楽物の対価となる金銭を支出した場合は、一時娯楽物を賭けたといえる」としています。要は、「お金を出しているけれどランチという料理を賭けたのと同じ」