離婚とお金の話(後編) - 2年間の浮気の慰謝料ってどのくらい?
ことは特に関係ありません。
また、相談者は、奧さんの2年程度にわたる浮気により、離婚を決断せざるを得なくなったといえるため、奧さんに慰謝料を請求することができます。
慰謝料の額は具体的な事情により異なりますが、2年程度浮気をしていたことに鑑みると、200万円程度が1つの基準になると考えられます。
次に、相談者には奧さんとの間のお子さんが1人いらっしゃるので、まず、お子さんの親権の問題が生じます。
この点、相談者は「親権が欲しい」、奧さんは「離婚するなら親権は譲る」というご意向のようなので、相談者がお子さんの親権者になることに問題はありません。
相談者がお子さんの親権者になった場合、奧さんに対し、養育費を請求することができますが、養育費算定表を参考にすると、養育費の額は、月々3万円程度になると考えられます。
また、相談者と奧さんには、結婚後に築いた財産として、500万円の預貯金や新築マンション等があるようですね。
夫婦が婚姻中に形成した財産(結婚前に蓄えた預貯金や、相続や贈与によって取得した財産は除きます)は、原則として夫婦が協力して形成したものであり、財産形成に対する寄与の程度は、夫婦平等であると考えられています(いわゆる「財産分与の2分の1ルール」)。