くらし情報『消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (11) 学生と親御さんは必読! 国民年金の”学生納付特例”は申請しておくべき?』

2012年9月19日 10:11

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (11) 学生と親御さんは必読! 国民年金の”学生納付特例”は申請しておくべき?

できる制度です。

たとえば、大学生で扶養親族のいないあなたが居酒屋でアルバイトをしている場合、前年の年収が248万円以下であれば、「前年の所得=248万円-給与所得控除(248万円×30%+18万円)-基礎控除38万円≦118万円」となるので使えます。

一般の保険料免除(全額免除・一部免除)は家族の所得も含めて判定しますが、この制度は本人の所得のみで判定します。

親の所得が高いからといって使えないものではありません。

また、基準以下の所得の学生すべてに自動的に適用されるわけではなく、本人が住民票のある市区町村役所(国民年金保険課)か在学中の大学等の窓口(大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合)に届け出なければ使えないことになっています。

「学生納付特例制度」の手続きをしないで保険料を納めない、いわゆる未納(前述の(2))の場合、2つの問題が生じます。

1つは、障害年金(スポーツや不慮の事故などのケガや病気で障害状態になったときにもらえる)と遺族年金(自分が死亡したときに、子のある妻または子に支給される年金)を受けられない可能性が高まる点です。これらの年金は原則として、初診日のある月の前々月までに年金加入が義務付けられている期間の3分の2以上にわたって保険料を納めなければ支払われません。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.