くらし情報『子や孫の金銭感覚を守る生前贈与 3つの方法を教えます』

2015年3月24日 00:00

子や孫の金銭感覚を守る生前贈与 3つの方法を教えます

親や祖父母から、子どもや孫が結婚や子育てに使う資金を1,000万円まで贈与しても、贈与税が非課税になる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、平成27年4月から始まります。国としても、非課税制度を利用してもらうことにより、高齢者層から若い世代に資金をシフトして、結婚や子育てを支援していく体制づくりを打ち出していることになります。

目次

・その1.教育資金として一括贈与してもらう
・その2.贈与税の基礎控除を利用して、教育費の一部を祖父母に負担してもらう
・その3.生命保険料を生前贈与してもらう
・教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の違いとは?

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みなさんのまわりにも、子どもや可愛い孫に資産を渡したいと考えている方がいると思いますが、子どもや孫にいきなり大きな金額を贈与すると、金銭感覚がマヒして浪費してしまい、やっぱりあげなければ良かった、なんてことになるのも困りものですよね。

今回は、子どもや孫の金銭感覚を守りながらできる、生前贈与の方法を3つご紹介します。

その1.教育資金として一括贈与してもらう

父母や祖父母から30歳未満の子や孫に教育費を贈与した場合、受贈者(子や孫)一人に対し1,500万円まで贈与税がかからず非課税となる、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、平成25年4月1日から平成27年12月末までの3年間の期間限定で創設されました。その後、延長が決まり平成31年3月末までとなっています。

扶養義務のある親がその都度払う学費等はもともと非課税ですが、一括で子どもに贈与すると贈与税の課税対象となってしまいます。そのような時に、生前贈与の方法として活用したいのがこの制度です。


この制度を使う際のポイントとして、

  1. 金融機関に教育資金非課税申告書を提出し、教育資金口座を開設する。
  2. 教育資金として払ったことが分かる証明書(領収書等)を提出して、その金額を口座から出金する。
  3. 以下のいずれかに該当した場合、教育資金口座の契約は終了する。
  • 受贈者(子や孫)が30歳になった場合
  • 受贈者が死亡した場合
  • 口座の残高がゼロになった場合
などが挙げられます。教育資金として認められるものには、保育園等の保育料、幼稚園の入園料、学校の受験料、学校の入学金、学費等の他、修学旅行費、学用品の購入、給食費等も含まれます。学校には、外国の学校や国内のインターナショナルスクールも該当します。

また、学校以外の教育費としては、学習塾、野球や水泳等のスポーツに関する費用、ピアノや絵画教室等の芸術や教養に関する習い事、それぞれに必要な楽器や道具の購入も認められます(学校等以外に払う教育費は、500万円が限度)。


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