くらし情報『消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (13) もし「リストラ」されたら…”公的支援”を漏れなく得るための5つの法則(収入編)』

2012年10月17日 08:02

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (13) もし「リストラ」されたら…”公的支援”を漏れなく得るための5つの法則(収入編)

7日間の待機期間ののちに給付が開始され、さらに給付日数も長くなる可能性が高いというオマケ付きです。

たとえば、雇用保険の被保険者期間10年未満の給付日数はすべての年齢で90日ですが、特定受給者の場合、被保険者期間5年以上なら30歳未満で120日、30歳以上45歳未満なら180日、45歳以上60歳未満なら240日になります。

早期退職優遇制度で辞める場合は要注意です。

2の「定年、労働契約期間満了等によるもの」の「(4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職」にチェックが入っていると、特定受給資格者にならないことがあります。

そんなときのために、会社が配った資料類はすべて保存しておくこと。

離職票で上記2-(4)にチェックが入っていたとしても、リストラされたことがわかる資料(退職勧奨時に配布された資料など)をハローワークに提出することによって、ひっくり返ることがあります(※上司とのやりとりを無断で録音するなどの行為はやりすぎです。
個人情報保護法に抵触して、逆に訴えられることにもなりかねません)退職金を少しでも多くもらいたいなら、離職時期にもこだわること。

タイミングが数日違うだけで、退職金の手取り額や失業手当の給付日数に差が生じる場合があるからです。

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