くらし情報『消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (13) もし「リストラ」されたら…”公的支援”を漏れなく得るための5つの法則(収入編)』

2012年10月17日 08:02

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (13) もし「リストラ」されたら…”公的支援”を漏れなく得るための5つの法則(収入編)

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (13) もし「リストラ」されたら…”公的支援”を漏れなく得るための5つの法則(収入編)
リストラや倒産などの会社都合で会社を辞める場合、自己都合に比べてさまざまな優遇措置が利用できます。

公的支援を最大限に活かすための5つの法則を紹介します。

会社をやめるとき、勤務先から「雇用保険被保険者離職者票-2(以下、離職票)」という書類をもらいます。

この書類には離職理由が書かれているのですが、この内容によって雇用保険の基本手当(以下、失業手当)が支給されるタイミングや給付日数に違いが生じます。

実態通りの内容になっているか必ずチェックしましょう。

離職票に書かれている離職理由は大きく分けると、次の4つです。

事業所の倒産等によるもの
定年、労働契約期間満了等によるもの
事業主の働きかけによるもの
労働者の判断によるもの
その他
チェックポイントは、離職理由が特定受給資格者の対象(いわゆる会社都合)になっているかです。

3の「事業主の働きかけによるもの」の「(1)解雇(重責解雇を除く)」または「(3)希望退職の募集又は退職勧奨」にチェックが付いていれば、会社都合に該当するので問題なし。


特定受給資格者となり、自己都合離職の際に設けてある給付制限期間(最長3カ月)がなくなります。

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