くらし情報『消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (14) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(前編)』

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (14) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(前編)

国民年金にも免除制度があります。

免除されるかどうかのカギを握るのは、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)。

これが一定額以下の人が申請をして承認されると、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」のいずれかが適用になります。

「失業した年は利用できない!」という声が聞こえてきそうですが、ご安心を。

失業した人であれば「退職(失業)による特例免除」が利用でき、本人の所得を除外して審査することになるのです。

たとえば、パート勤務(前年のパート収入90万円)の妻と二人暮らしのAさんの場合は妻の所得は0円(収入90万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円<0円)になり、全額免除が適用になります。

免除の所得基準全額免除(平成24年度月額保険料 0円)--前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること : (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除(平成24年度月額保険料 3,750円)--前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること : 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除(平成24年度月額保険料 7,490円)

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