くらし情報『司法試験制度の改革によって、法科大学院に求められるものとは?』

司法試験制度の改革によって、法科大学院に求められるものとは?

司法試験予備試験では、「法律科目+一般教養」を問われる短答式試験、さらに法律実務基礎科目が加わる論文試験、法律実務基礎科目に関する口述試験が課せられる。これをクリアしてはじめて司法試験の受験資格を得ることができる。

しかし、司法試験法では、司法試験の実施目的を「法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うもの」と定めている。司法試験制度が変更になったときに、司法修習制度も変更になり、法科大学院で学んだことを前提に修習を実施している。いわば、法科大学院は司法修習の一部に位置付けられているのだ。

もちろん、法科大学院は司法試験予備試験の一部の役割も果たしている。ゆえに、法科大学院とは、司法試験の受験資格を得るためだけに存在するのではなく、司法修了後すぐに実務にとりかかれる人材を育成する機関と言える。そのため、法科大学院修了生と、司法試験予備試験合格者では、司法修習に入る前に大きな差が生じることもあるようだ。


法科大学院は、法曹の質の低下防止、そして法曹人口の拡大を目的に2004年に開設された。法曹に必要な学識や能力を培うために、主に以下の4つの項目について学習する。

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