ただ裁判所も「なんとか裁判にしないで済まないか」、「和解を成立させられないか」をしつこく聞いてきます。というのは、裁判所は「離婚」に関しては非常に慎重な姿勢なんです。
――そうなんですか?
篠田弁護士みなさん誤解されているかもしれませんが、裁判所というのはそう簡単に「離婚」という結論を出してくれるところではないんです。
――それは意外です。
篠田弁護士裁判所が離婚という判断をする場合は、婚姻関係が破たんし、回復の見込みがない場合に限られます。民法上では、その例として浮気などの「不貞行為」があるとき、勝手に自宅を出て行ってしまい、生活費を入れなくなった場合などの「悪意の遺棄」があるとき、「3年以上の生死不明」、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」、が挙げられています。
――いずれも難しいですね。
篠田弁護士そうなんです。
裁判所までもつれた場合には「離婚」という結論を得るためのハードルは非常に高いんです。また証人喚問を行ったりと時間もかかります。ですからもつれるにしても「調停」でなんとかするのが良いと思います。
■離婚調停の難しさ!
――離婚調停は難しいとお聞きしましたが、どんな点が困難なのでしょうか。