となります。裁判所に「夫婦関係調整事件」申し立てを行います。それから「調停」作業を始めます。
――調停はどんな形で行われるのでしょうか?
篠田弁護士夫婦が同じ日に裁判所に呼び出されます。代理人がついている場合は代理人も同行します。本人が出席できない場合は代理人のみが裁判所に行き、本人の代弁をします。まず、申立人(調停を申し立てた方)が先に調停室という小部屋に入り2名の調停委員に要求を聞いてもらいます。その後、申立人と交代で相手方(調停を申し立てられた方)が調停室に入り、調停員から申立人の要求を聞き、調停委員に、その要求に対する返答・反論、及び申立人に対して要求したいこと等を伝えます。
1回の調停でこのやり取りが2回ほど繰り返されます。
――どのくらいの頻度で調停は行われるのでしょうか?
篠田弁護士ほぼ1カ月に1回です。――1カ月に1回だけですか。
篠田弁護士ほぼそうです。ですから話し合いがまとまらないと1カ月、2カ月とどんどん時間がたっていきます。
――調停がまとまったら、離婚届に押印、まとまった条件を調停調書にしてそれで終了ですよね?
篠田弁護士そうですね。
――調停でまとまらない場合はどうなるんでしょうか?
篠田弁護士裁判になりますね。