2023年7月3日 11:00
これってサボり? 仕事中に「私用スマホばかり見ている会社員」は処罰の対象になるのか?【職場問題グレーゾーンのトリセツ #4】
※1埼玉県の飯能市で2015年に行われた処分です。処分を受けた職員は1年にわたり1日3〜5回、1回5分程度スマホゲームをしていました。公務員には地方公務員法で職務専念義務が定められており、その違反として懲戒処分を科された例です。
※2グレイワールドワイド事件(東京地判平成15年9月22日)
会社のパソコンを使った私用メールの送信が職務専念義務に違反するか否かが争われた事件です。判決では、労働者といえども個人として社会生活を送っている以上、就業時間中に外部と連絡を取ることが一切許されないわけではないとされ、業務に支障をきたさない程度の私用メールは許容されると判断されました。
※本記事は『職場問題グレーゾーンのトリセツ』村井 真子(アルク)より一部抜粋・編集しています
『職場問題グレーゾーンのトリセツ』村井 真子(アルク)
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