くらし情報『医療費の自己負担には上限が…がんになったら戻ってくるお金』

2018年10月17日 06:00

医療費の自己負担には上限が…がんになったら戻ってくるお金

なお、この制度は高額療養費制度と併用可能です」

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■欠勤したときに給料の一部がもらえる

治療が長引いたり、体調が戻らなかったりして、会社を欠勤するようになって給料が支払われないとき、健康保険から「傷病手当金」がもらえる。

「連続して3日間の待期の後、4日目以降の仕事に就けなかった人は、4日目から最長1年6カ月、給料の3分の2程度の支給額がもらえます。月収30万円の人が60日休業した場合、約40万円がもらえる計算になります。届け出は勤務先を通じて健康保険組合・協会けんぽに申請し、その際、医師の意見書が必要になります。国民健康保険にない制度なので自営業の人はもらえませんが、パート勤務でも健康保険に加入すれば給付の対象になります」

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