2018年10月17日 06:00
医療費の自己負担には上限が…がんになったら戻ってくるお金
なお、この制度は高額療養費制度と併用可能です」
夫の会社の福利厚生を知らない、という人は今すぐチェック!
■欠勤したときに給料の一部がもらえる
治療が長引いたり、体調が戻らなかったりして、会社を欠勤するようになって給料が支払われないとき、健康保険から「傷病手当金」がもらえる。
「連続して3日間の待期の後、4日目以降の仕事に就けなかった人は、4日目から最長1年6カ月、給料の3分の2程度の支給額がもらえます。月収30万円の人が60日休業した場合、約40万円がもらえる計算になります。届け出は勤務先を通じて健康保険組合・協会けんぽに申請し、その際、医師の意見書が必要になります。国民健康保険にない制度なので自営業の人はもらえませんが、パート勤務でも健康保険に加入すれば給付の対象になります」
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