2019年2月16日 16:00
夫が死んだとき妻は…しっかり確保したい「遺族年金、貯金…」
すでに厚生年金を受給していた場合は。
「仮に生前、夫の厚生年金を受給していたとしても、遺族厚生年金は新たに申請しないと支給されません。『厚生年金は止められてしまったが、遺族厚生年金は入ってこない』状況にならないよう、最寄りの年金事務所で申請を」
■自営業には遺族年金がない!?
さらに、今回の設定とは異なるが、夫が自営業者だった場合は遺族年金自体が当てにできない。
「18歳未満の子どもがいて、夫が国民年金を10年以上納めていた場合は(1)の遺族基礎年金が支給されますが、子どもが18歳以上の場合は妻には何も支給されません。唯一、妻が65歳を超えていれば老齢基礎年金が支給されますが、それは妻本人に対する年金で遺族年金ではありません」
老齢基礎年金は、満額で年間77万9,300円(平成30年4月時点)。これだけで生活するのは無理があるといえるだろう。
■貯金は50代がラストスパート
そこで、足りない分を補填するのが貯金と保険だ。
「子どもが独立してから夫の定年までが老後資金準備のラストチャンスです。
極端にいえば、貯金が十分にあれば、保険に入らなくても生活には困りません。生命保険は死後3年で時効になるので、夫が加入している保険は事前に把握しておきましょう。