くらし情報『「相続法」も高齢化社会に適応…“妻の権利”拡大へ』

2019年3月15日 06:00

「相続法」も高齢化社会に適応…“妻の権利”拡大へ

が施行されると、土地を相続した人が、遺留分を請求した相続人に現金で渡すという選択肢も明文化される。

ほかに、相続税の面で妻の負担が軽減される改正も。

「結婚20年以上の夫婦については、夫から妻へ生前贈与された自宅を相続税の課税対象に含まない『婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置』が設けられます。ただし、婚姻期間には事実婚は含まれないので注意が必要です」

’16年厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、主たる介護者は「配偶者」が25.2%と最も多く、次いで「子」(21.8%)、「子の配偶者」(9.7%)となっている。義理の両親の介護を無償でしてきた夫の妻は一定数いるが、どれだけ尽くしても法定相続人になれないため、相続で財産を受け取ることはできなかった。「特別の寄与の制度の創設」で、妻が相続人に金銭を請求できるようになる。

さらに、葬式等を取り仕切る際に知っておきたいのが、「預貯金の払戻し制度の創設」。家族の死後、故人の銀行口座は凍結され、現金の出し入れがいっさいできなくなる。
葬儀費用の支払いなどでまとまった現金をすぐに用意するのが困難なケースも少なくない。

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