弁護士解説「介護に貢献した場合、義母の遺産が貰えることも」
改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!
【ケース】
夫が亡くなった後も、義母の世話を長年してきたA子さん。実子である夫のきょうだいは何もしてくれない。だが、認知症を発症している義母は遺言状を書くことができず、これだけ介護に励んでいるのに、1円も遺産をもらうことができないのか、と悩んでいる
【新ルール】義理の娘も“介護の報酬”を要求できる!
「夫の死後も“お嫁さん”の立場で義母の世話に献身してきたA子さんですが、これまでの法律ではその貢献度は認められず、遺産は1円ももらえませんでした。しかし、今年7月に施行された改正相続法により、子どもの配偶者などを含む親族にも、『特別寄与』として遺産を請求できる権利が、与えられることになったんです」(松下さん)
これまで、配偶者や子などの「法定相続人」が、亡くなった人(被相続人)の事業を手伝うことや、「療養看護その他の方法」