くらし情報『連帯保証人に“限度額”が新設 責任を超える範囲は支払い不要に』

2020年4月17日 15:50

連帯保証人に“限度額”が新設 責任を超える範囲は支払い不要に

家賃が月10万円なら滞納はせいぜい半年、責任は100万円程度だろうと思って連帯保証人を引き受けたとしても、3年分の滞納が発覚し、借金が360万円+利息分になる場合もありえます。

こうした借金がどの程度になるか確定していない契約について、今後は、連帯保証人が責任をもつ限度額を明記することになりました。これを「極度額」といい、連帯保証人の責任は極度額まで、極度額を超えて返済する責任はない、ということです。個人の連帯保証人は責任の範囲が明確になり、多少不安な要素が減ったと思います。

さらに、4月以降の個人の連帯保証契約では、極度額の指定がないものは無効です。必ず極度額を記載しなければなりません。

こうした極度額は“常識の範囲内”という暗黙のルールがありますが、上限は決まっていません。万が一、「極度額1億円」と書かれていたら、原則1億円までの借金は連帯保証人が返済しなければならないのです。
保証契約の際は、極度額はいくらか、自分が責任を負える範囲かを確認してください。連帯保証人は以前より保護されるようになりましたが、それでも大きな責任を伴います。また、親が高齢になり収入も減ったので保証人を頼めない、離れて暮らす親戚には頼みづらいなど、個人の連帯保証人をたてづらい方も多いのではないでしょうか。

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