2020年5月8日 11:00
末っ子だけ生前贈与…相続に翻弄された家族に荻原博子が助言
父の遺産が3,000万円だとすると、恵子さんへの贈与3年分、300万円を合わせた3,300万円が遺産総額です。きょうだい3人で分けると、1人分は1,100万円。恵子さんはすでにもらった300万円を引いて800万円を受け取ることに。
また、父の遺産が300万円だった場合、恵子さんへの贈与300万円を合わせた600万円が遺産総額です。3人で分けると1人分は200万円。すでに300万円もらっている恵子さんは100万円もらいすぎで、この分、兄たちは足りません。兄たちの不足分は、恵子さんが自腹を切って払わねばならないことも。
とはいえ相続は、相続人が合意すれば、どのように分けてもOK。
兄たちが介護のお礼として目をつぶってくれるといいのですが。
【ケース2】妻は住み慣れた家で暮らしたい
〈時価2,000万円の自宅と約2,000万円の貯金を残して、健一さん(75歳)が亡くなりました。妻は年金暮らしで生活費に不安を抱えていますが、住み慣れた自宅で暮らすつもりです。しかし、教育費にあえぐ2人の子どもから、自宅の売却を提案されました〉
自宅を売却すると妻は住む場所に困りますから、’20年4月から施行された「配偶者居住権」