コロナ不況で仕事再開の前に…パート収入“3つの壁”を再確認
の損得ラインについて解説してもらった。
「『103万円の壁』『106万円の壁』『130万円の壁』の『壁』はそれぞれ違うので、区別して把握しましょう」
最初は「103万円の壁」から。
「年収に対して所得税がかかってくるのが『103万円』から。基礎控除48万円、給与所得控除55万円の合計『103万円』を超える収入は所得税の課税対象となるのです」
当然、課税されるのは103万円を超えた分のみ。
「たとえば年収110万円だった場合は、110万円から103万円を引いた『7万円』に課税されるだけなので、大きな影響はなく、『怖くない、気にしなくていい壁』と覚えておいていいでしょう」
次に「130万円の壁」について。
夫が会社員(第2号被保険者)で、妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合、妻は夫の社会保険(厚生年金と健康保険)の「扶養」となっているため、国民年金と国民健康保険料を納めることもない。
「しかし、妻がパートなどで働きに出る場合、その年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れ、第1号被保険者として、自分が国民年金と国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければならなくなります。