くらし情報『手続きを忘れると損!本来は貰える主婦が“忘れ勝ち”な年金』

2020年10月8日 06:00

手続きを忘れると損!本来は貰える主婦が“忘れ勝ち”な年金

結婚後に姓や住所が変わると本人の特定が難しくなり、通知が送られてこないというケースがあるのです。企業年金連合会のホームページからコールセンターに問い合わせるか、勤めていた会社に連絡して確認することをおすすめします」(井戸さん・以下同)

結婚してから夫の扶養に入ると、手続きは夫任せ、という人も多い。特に夫が会社を退職したときに注意が必要だという。

【ケース2】夫の退職時に、妻が第3号被保険者から第1号被保険者に変更になった

厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養される20歳以上、60歳未満の主婦や主夫は、国民年金の第3号被保険者になる。保険料は自分で納める必要はなく、65歳以降、老齢基礎年金をもらうことができる。

「注意が必要なのは、夫の定年退職後です。60歳未満の妻は、60歳まで年金保険料を支払わないと老齢基礎年金を満額で受け取ることができません。夫の退職と同時に妻は3号被保険者から自営業者などが加入する1号被保険者になりますが、この手続きを忘れてしまいがちなのです。
市区町村の国民年金課に行き、自分で手続きをしましょう」

夫が転職を繰り返している場合も、妻はその都度「3号被保険者」

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