手続きを忘れると損!本来は貰える主婦が“忘れ勝ち”な年金
【ケース5】’66年4月1日以前に生まれた女性で、厚生年金に1年以上加入していた
公的年金の受け取りは原則65歳からが基準だが、65歳前でももらえる人がいる。「特別支給の老齢厚生年金」は、厚生年金に1年以上加入した場合、60歳から厚生年金の一部を受け取ることができる。金額は生まれた年によって異なってくる。
「男性は’61年4月1日までに生まれた人、女性は’66年4月1日以前に生まれた人が対象です。受け取り開始の3カ月前に年金請求書が送られてきますが、『年金は65歳から受け取るものなので、後で請求すればいいや』と勘違いをして、請求し忘れているケースが散見されます」
これも、手続きを忘れると5年で時効になってしまう。十分に気をつけよう。
「女性自身」2020年10月20日号 掲載