なぜ“遺言”を書くべきなのか、シンプルでも“もめ事”防ぐ
亡くなった父の莫大な遺産をめぐって骨肉の争いが繰り広げられる……なんて話はドラマの中だけかもしれないが、自分のお金の“残し方”は、元気なうちに自分できちんと決めておく必要があるようだーー。
新型コロナウイルスの収束が見えないなか、これまでになく「死」を身近に感じ、「相続」を考えた人もいるのではないだろうか。
相続法は’18年、約40年ぶりに大きく改正され、手書きの「自筆証書遺言」の法務局保管制度が、’20年7月から始まった。さらに’21年度以降には、法務局に保管された自筆証書遺言の遺言者が亡くなったときに、生前指定した人に連絡する制度が本格的に始まる予定だ。
このように遺言書に関する制度が整備され、そのハードルは下がっているが、それでも、まだ多くの人たちにとって遺言は「うちには関係ない」存在だろう。
だが、弁護士の竹内亮さんはこう指摘する。
「遺言書がないと、遺族が集まり、財産分けについて話し合わねばなりません。その話し合いこそが、大変なのです」
遺言書があれば話し合う必要もなく、遺言書どおりに相続すればよい。
残された家族がもめる機会も、大幅に減るという。
「特にお金持ちでもない、普通の家庭に、複雑な遺言書は必要ありません。A4用紙1枚に手書きでつくる『シンプル遺言』で十分です」(竹内さん・以下同)
残された家族がもめないようにするためには、なぜシンプルな遺言が必要なのだろうか。
たとえば、妻と子ども2人を残してAさんが亡くなったときを考えてみよう。Aさんの財産は、自宅と多少の預貯金だけ。「うちに遺言書は必要ない」と思っていた。
遺言書がなければ、Aさん一家は法律に基づいた「法定相続」を行うことになる。法定相続とは、次の2点を決めるものだ。
1点目は、誰が相続するか。Aさんのケースでは、妻と子どもが「法定相続人」として相続する。
2点目は相続の割合だ。法定相続人が妻と子ども2人だと、妻が全財産の2分の1、子どもらは残りの2分の1を等分して、4分の1ずつ分けることになる。
「この“割合で分ける”というのが問題なのです」
相続する財産を、お土産にたとえてみよう。Aさんがようかん1本とカステラ1本、チーズケーキ1ホールを買ってきた。それを見た妻と長男は「ようかんがいい」と意見が重なり、対立。長女は「チーズケーキでいいわ」と譲歩するものの、「お兄ちゃんも私も4分の1の権利があるのに、私のほうが少ない。
その分、カステラもほしい」などと言いだす。
こんなケースでも、遺言書がなければ機械的に法定相続に従うほかなく、種類もさまざまで分けづらいお土産を、話し合って分けなくてはならない。
Aさん一家の話し合いは、しばらくすると迷走を始める。「そういえば、お兄ちゃんは結婚式の費用を出してもらったよね。相続は少なめでいいんじゃない」「お前だって、マンションの頭金を援助してもらっただろう」と、とうとうけんかモードに突入し、仲よく分けるどころか、きょうだいにしこりを残しかねない。
「こうしたもめごとに、財産の多い少ないは関係ありません」
ようかんが100本あっても、1本しかなくても、話し合い次第でもめてしまうのは似たようなものだ。「うちの家族は仲がいい」と思うなら、残された家族が末永く仲よく暮らすために、わが家にあったシンプルな遺言書をつくろう。
「妻にはようかんを、長男にはカステラ、長女にはチーズケーキを」と手書きで書けばいい。
残された家族が話し合いをしなくても、Aさんの遺志を受け継げるように“書いておく”ことが大切なのだ。
「女性自身」2020年10月27日号 掲載
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