くらし情報『再婚した人が遺産について「シンプル遺言」を書くべき理由』

2020年10月22日 06:00

再婚した人が遺産について「シンプル遺言」を書くべき理由

【ケース】再婚した夫の先妻と相続でもめないようにしたい

音羽文彦(65歳)は、15年前、先妻と死別した。先妻との間に子どもが2人いるが、すでに成人し、独立している。文彦は昨年、2歳年下の妻と再婚。後妻に子どもはなく、今は2人暮らしを楽しんでいる。

先日、健康診断で再検査の判定を受けた文彦は、自分の健康に不安を覚え、相続について考え始めた。自分が亡くなった後も、後妻には安心して暮らしてほしいし、先妻との子である鈴木J夫や鈴木K子にも財産を分けたい。

後妻と先妻との子どもらが、もめて泥仕合に陥ることなく相続するにはどうしたらよいのだろう。

「再婚した方には、シンプル遺言の作成を強くおすすめします」

仮に、遺言書がなかった場合を考えよう。
文彦の死後、後妻と先妻の子ども2人が、相続について話し合うため一堂に会する場が必要だ。

そのこと自体が相当気詰まりだが、話し合いもスムーズに進まない可能性が高い。法定相続では、妻は2分の1を受け取ることになるが、子どもたちが「わずか数年の再婚生活なのに財産を半分取られてしまう」と感じても無理はないだろう。文彦は財産をバランスよく分けるシンプル遺言をつくったが、再婚のケースでは、その内容もさることながら、話し合いの場を持たなくても、相続が進められることが、もっとも重要だ。

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