財産分与を取りこぼさないために…「遺言書」の重要さを解説
『すべての財産を妻に相続させる』と書いておいてもらえば、基本的にすべて妻が相続することに。ただしその場合、借金もすべて妻が相続することになるので、夫とよく話し合い、相続のときまで持ち越さないようにしましょう」(竹内さん・以下同)
とくに子どもがいない夫婦の場合は、義父母、もしくは義理のきょうだいも相続人となるので、もめたくなければ必ず夫に遺言を用意してもらおう。子どもがおり、子どもにも相続させる場合は、妻の生活に必要な土地建物と預貯金が残るようにする。
「このとき注意したいのが、『妻80%、長男10%、長女10%』のように割合で遺言を書かないこと。土地建物や株式など、割合で分けるのが難しい財産も多いので、『土地建物とA銀行の預金は妻、B銀行の預金とC証券の株式は長男』のように財産ごとに相続する人を決めましょう。財産の多寡にかかわらず、割合による分割はもめ事のタネになります」
遺言を準備しても、その後、新たに口座を開いて株取引を始めるなど財産が増えることも考えられる。遺言に書かれなかった財産を取りこぼさないようにするには、遺言の最後に「以上に書いたもの以外のすべての財産は妻に相続させる」