住み慣れた家を手放したくない人のための「財産相続」ガイド
こうしたケースを防ぐには、やはり遺言が有効。夫には、妻が死後も安心して生活を送れるよう「土地建物を妻に相続させる」としっかり遺言に書いてもらおう。なお、どうしても自宅の土地と建物を子どもに相続させたい場合、妻には自宅に住む権利だけを与える「配偶者居住権」という制度があるが……。
「わざわざ自宅の居住権と所有権を分けることは、相続を複雑にするので、私はおすすめしません。夫の死後は妻に土地と建物を相続させ、その後はまた、妻が遺言を作って子どもに相続させればいいのです。ただ、土地と建物の価値が高い場合、妻へと、子どもへの相続で相続税が二重にかかると心配される方もいるでしょう。その場合は、配偶者居住権の使用について、一度、税理士に相談されるのがいいでしょう」(竹内さん)
■夫が死ぬ前に死亡保険金を受け取っておきたい!
生命保険の特約で、夫が余命6ヶ月以内と診断された場合、3,000万円を上限として、死亡保険金を生前に受け取れる「リビングニーズ特約」がある。「先取りで保険金を受け取れるなんて、もしやそのほうがお得!?」と反応してしまった人は、要注意。
税理士でファイナンシャル・プランナーの福田真弓さんは、こう指摘する。