住み慣れた家を手放したくない人のための「財産相続」ガイド
「リビングニーズ特約で受け取る保険金は、あくまで被保険者である“夫のお金”。夫の医療費に当てたり、夫の残りの人生を有意義に過ごすためのお金であることを忘れずに。使い切れなかったお金は相続財産として遺産分割、相続税の対象になるので要注意です」
たとえば、リビングニーズ特約を利用して、生前に1,500万円を受け取ったとする。思ったほど使わず、夫の死後に1,000万円が残った場合、遺産分割の対象となるので、義理のきょうだい、再婚の場合は義理の子どもと分けるケースもありえる。
いっぽう、通常の死亡保険金として妻が1,500万円を受け取った場合は、そのお金は受取人である“妻自身の財産”となるため遺産分割の対象にはならない。
「相続税が気になりますが、法律上『500万円×法定相続人の数』まで非課税と決まっています。子どもが2人いる場合『500万円×3人(妻+子ども2人)』で、1,500万円すべてが非課税になります。妻としては、死亡保険金として受け取るほうがベター。
リビングニーズ特約を利用するなら、受け取ったお金は残さず使い切るようにしましょう」(福田さん)
なお、夫が死亡した後、当面の生活費や葬儀代が心配なら「預貯金の仮払い制度」