加給年金、企業年金…コロナ貧乏を救う“ウチのお金”
が受け取れます。
たとえば、65歳の夫に専業主婦で年下の妻がいる場合などで、妻が年金を受給するまでの間、年22万4,700円(’21年度・日本年金機構)の加給年金が、夫の厚生年金に上乗せされます。
また、妻の生年月日による「特別加算」があり、妻が’43年4月2日以後の生まれなら年16万5,800円。加給年金と特別加算を合わせて、年約39万円です。妻が5歳下だと、5年間で約200万円。決して見逃せない埋蔵金です。
さらに、妻が65歳になって自分の年金をもらい始めると、夫の年金に付いていた加給年金は終了しますが、今度は妻の年金「振替加算」が付きます。
振替加算は、妻が生まれた年度によって金額が違います。
たとえば’55年5月生まれだと年約5万円ですが、徐々に減っていき’65年5月生まれだと年約1万5,000円。とはいえ、妻が死ぬまで続く年金ですから、少額だと侮れません。
ただし’66年4月2日以降に生まれた方には、残念ながら、振替加算は付きません。
【2】企業年金
かつて働いていた会社に「企業年金」制度があれば、たとえ1カ月だけの加入でも、企業年金が受け取れます。しかも、受給は死ぬまで続きますから、受給額がわずかだとしても貴重です。