くらし情報『再雇用で給与が大きく減ったら…申請しないと損するお金』

2022年1月20日 11:00

再雇用で給与が大きく減ったら…申請しないと損するお金

雇用保険の加入状況により、資格取得のための受講料の一部が、最大10万円まで給付される場合もある。

定年のときに、役立つ制度も。

「60歳以降の賃金が60歳時点の賃金に比べて75%未満に減った場合などに、その時の賃金の最大15%までもらえる高年齢雇用継続給付金があります」(風呂内さん)

【あらたにスキルを身につけ働きたい(一般教育訓練給付)】

もらえるお金:受講料の20%(上限10万円)
申請窓口:ハローワーク

「雇用保険に1年以上加入している、または離職して1年以内など要件はありますが、ケアマネジャーや介護福祉士など、厚生労働大臣に指定された教育訓練講座を受けると、受講料の20%(上限10万円)の支援が受けられます(一般教育訓練給付)」(小泉さん)

【介護のために仕事を休んだ(介護休業給付)】
もらえるお金:賃金日額の67%
申請窓口:ハローワーク(相談先は勤め先)

雇用保険に加入している人が、家族の介護で仕事を休む場合に、賃金日額の67%がもらえる制度。「支給対象期間は、通算93日までで、3回を上限に分割できます。申請は職場で対応してくれる場合がほとんど」(小泉さん)

【定年後の再雇用で収入が大きく減った(高年齢雇用継続基本給付金)

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