くらし情報『高齢親の金融資産どう管理する?脳梗塞で判断能力失うと「凍結」される場合も』

2022年3月19日 06:00

高齢親の金融資産どう管理する?脳梗塞で判断能力失うと「凍結」される場合も

病気になったとき、その株式を売却したお金を入院費や介護費用にあてたいと思っていたが、父から「売りたくない」と言われて困っているという。

「万が一、脳梗塞が再発してしまい、お父さんの判断能力がなくなってしまったら金融資産は凍結されてしまいます。株式や投資信託はなるべくお父さんが元気なうちに売却して、そのお金を『信託財産』として家族信託を契約することをすすめました」(元木さん)

このケースの場合、父が委託者で娘が受託者となる。

金融商品をまだ手放したくない、というときは、成年後見制度の「任意後見」を使う方法もある。

「親の判断能力が低下した後、任意後見人が手続きや取引を継続することができます。任意後見開始後、証券会社に『成年後見制度に関する届出書』を提出すると、証券口座は任意後見人によって管理されることになります。また、認知症対策としても一定の効果がある『生前贈与』を選択する人もいます。生前贈与を行うためには、財産を渡す親と財産を受け取る子どもの間で『贈与契約』を締結することになり、証券会社で所定の手続きが必要です。
ほかの財産と同じく贈与税がかかる可能性があるので、どの方法がいいのか、税理士などにも相談したうえで決めたほうがいいでしょう」

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