くらし情報『高齢親の金融資産どう管理する?脳梗塞で判断能力失うと「凍結」される場合も』

2022年3月19日 06:00

高齢親の金融資産どう管理する?脳梗塞で判断能力失うと「凍結」される場合も

親が契約している生命保険や医療保険にも気をつけたい。高齢になるとケガや病気で入院することが増えてくるが、本人が認知症になってしまうと保険金や給付金を請求できなくなり、支払いが受けられないといったケースも起こりうるのだ。

「生命保険の契約の有無や内容に関する確認や問い合わせは、原則として『契約者』が行いますが、認知症などで判断能力が低下すると保険会社に対してこれらの確認や請求ができなくなります。事前の対策として、配偶者や3親等以内の親族などをあらかじめ『指定代理請求人』にしておくと、本人の代わりに保険金などの請求が可能となります」

そう話すのは司法書士法人ミラシアの司法書士、永井悠一朗さん。

請求の対象となる保険金は、入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、介護保険金などで、親が被保険者で、かつ受取人のものに限られている。

ただし、年金保険は対象外になっていることがあるので、親が元気なうちに保険会社に確認しておいてもらおう。

■親の認知症で対策すべきは財産凍結だけではない

親が認知症になってしまうと、「財産凍結」以外にも、お金にまつわるさまざまなトラブルが考えられる。

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