介護保険“2割負担”が2024年に拡大の可能性!費用抑制には「世帯分離」も検討を
たとえば、世帯に住民税が課税対象の収入の人が一人でもいる場合、上限額は月4万4400円(ただし、介護を受ける人が年収約770万円以上の場合、上限額は月9万3000円に上がる)となる。一方、世帯の全員が住民税非課税の収入の場合、上限額は2万4600円まで下がる。
年金200万円(基礎年金と本人の厚生年金の合計が約80万円、遺族厚生年金約120万円)を受給している80代母と、合計の年収が600万円の50代子夫婦が同一世帯だと、上限額は月4万4400円。しかし、世帯分離すれば上限額は月2万4600円まで下がる。
単身世帯の場合、年金約155万円未満から住民税非課税。遺族年金や障害年金はこの計算に含まないため、母の収入は約80万円とされ、世帯分離で “住民税非課税世帯”になるためだ。ファイナンシャルプランナーの内山貴博さんが解説する。
「上限額を月2万4千600円まで下げたとしても、自己負担が1割なら、要介護3以上で支給限度額近くまで使った場合でないと、恩恵はありませんでした。
しかし、2割の対象が広がった場合、世帯分離によって高額介護サービス費の上限額を下げるメリットは大きくなりそうです」