夫や親亡くなっていてもできる「遺族厚生年金」の取り返し方
遺族厚生年金の受給資格は、夫の基礎年金と厚生年金を合わせた納付期間が300カ月以上あること。戦争前後に会社勤めをして支払っていた厚生年金の記録が失われたことで、この300カ月に満たなくなっているケースが多いという。つまり、この納付記録を発見できれば、受給資格を得られるのだ。
『柴田式年金チェックリスト』は次の通り。亡くなった夫または両親が次に当てはまる場合は取り返せるチャンスあり!
□戦時中に軍事工場、挺身隊、陸軍造幣廠、海軍工廠などに勤めたことがある。
□戦前から戦後、民間会社に勤めたことがある。
□配給品を扱う商店、組合に勤めたことがある。
□米軍キャンプで働いたことがある。
□昭和34年1月以前に農業会(現・農協)に勤めたことがある。
□転職が多かった。
□公務員になる前後に民間会社に勤めたことがある。
□勤めていた会社が倒産、閉鎖、合併、社名変更したことがある。□パート、アルバイト、夏や冬だけの期間労働者として働いたことがある。
□家族や親せきが経営する合資、合名、有限、株式会社で働いたことがある。
□自営業を始める前に会社に勤めたことがある。