マンションの売却での購入側/売却側のキャンセル条件を押さえよう!
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マンション売却側がキャンセルできる条件は購入側よりも厳しい
マンションを売却する際に、売却側からキャンセルする場合は、契約前は平等ですが、契約後にはより厳しいものとなります。
【売却側からの手付解除は、支払う金額が2倍】
手付解除は、契約の一定期間の「解除権」を売却側/購入側の双方に認めた制度ですが、購入者保護の観点から、売却側がキャンセルを申し出た場合は、手付額の2倍を支払わなければなりません(民法第557条第1項)。これは、一般的には「手付倍返し」といわれています。手付解除期間以降のキャンセルでは、さらに契約書に従った違約金が必要です。
お互いが納得する結果を得るための注意点とは?
【契約時の手付額は話し合って慎重に】
マンションの売却では、個人の場合、契約の際に授受する手付の額に規定がないため、売却側はできるだけ多くの手付を受領して購入側のキャンセルを防ぎたいと考えるものです。しかし、マンションが何らかの理由で販売できなくなった場合には、それだけ高いリスクを背負うことになります。