マンションの売却での購入側/売却側のキャンセル条件を押さえよう!
こうした手付解除期限の問題も含めた民法改正案が2017年5月26日に参院で可決・成立し、改正民法は2020年頃を目途に公布の予定です。改正民法では、「ただし、相手方が契約の履行に着手したあとは、この限りではない」と改正され、購入側/売却側の両方が履行に着手するまでは手付解除期間と判断されるようです。
手付解除期限の判断は難しいため、契約時に双方の話し合いで「手付解除期限日」を設定し、契約に明記する場合もあります。通常は1~2週間ほどとなっており、手付解除期限日以降は手付解除ができなくなります。
【手付解除期間を過ぎてからのキャンセルには違約金が必要】
手付解除期間後にキャンセルしたい場合は、手付の放棄の他に「違約金」が条件に加わります。違約金は手付よりも高く設定される場合が多く、一般的には、手付が購入価格の5~10%であるのに対し、違約金は10~20%が相場です。
契約時には、必ず売却側から違約金の説明がありますから、契約を結ぶ前にきちんと確認・理解をしておくことが大切です。一旦契約を結んだあとは、違約金が取り消されたり、減額されたりすることはほとんどの場合不可能です。
違約金の損失額を理解した上で、後で確認できるように契約書の明記も確認するようにしてください。