くらし情報『マンションの売却での購入側/売却側のキャンセル条件を押さえよう!』

マンションの売却での購入側/売却側のキャンセル条件を押さえよう!

が必要です。手付の額は、売却側が宅建業者の場合はマンション代金の20%までと規定されていますが、個人のマンション売却の場合は制限がなく、一般的には5~10%ほどとなっています。

手付は通常は購入代金の前金ですが、キャンセルの場合には「解約手付」と見なされることが民法第557条第1項に示されています。これは契約後に購入側がキャンセルする場合に、手付を全額放棄することでキャンセル可能な期間が設けることで、購入側の解約権保護を目的としたものです。

このように、手付放棄を条件に行うキャンセルを「手付解除」といいます。売却側が手付解除でキャンセルする場合は、手付の2倍額を支払わなくてはなりません。

【「手付解除期限」はいつまで?】

マンション売買での手付解除は、契約後のキャンセルで最もリスクが少なくて済む条件ですが、注意しなくてはならないのはこのキャンセル条件は「手付解除期限」の間のみ有効であることです。

現行の民法では、「当事者の一方が履行に着手するまで」と定めていますが、「履行」とは具体的なマンション売買にかかわる行動というのみで判断基準があいまいであるため、手付解除に当たるかどうかでトラブルの要因にもなってきました。

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