マンションの売却損が出たら何をしたら良い?方法をご紹介!
新築で購入した際は、さらにその傾向が高くなります。しかし、状況によっては、売却損を利用することで税金が控除されることがあるのです。ここでは、控除の条件や具体例についてご紹介します。
原則、個人が建物や土地を譲渡して損失が発生しても、給与所得や事業所所得などから控除する、繰り越すなどの特例が認められることは、ほぼありません。ただし、「特定の居住用財産」を譲渡して損失が発生した時には認められるケースがあります。
「特定の居住用財産」の控除が認められると、売却損は売却した年の翌年以後3年間(最長4年)、繰り越して控除が可能になります。売却損が出たら税金を払わなくて済むと考えて「確定申告はしない」という人もいるようですが、自営業であれば必ず確定申告が必要です。また、給与所得のある方も「特定の居住用財産」控除を利用するには確定申告が必要となります。
では、「特定の居住用財産」の控除が認められるにはどのような条件を満たせば良いのでしょうか。「特定の居住用財産」の条件には、以下のような記載がなされています。
1:平成29年12月31日までの売却であること。
2:売却した年の1月1日に土地や建物を所有している期間がどちらも5年以上であること。