マンションの売却損が出たら何をしたら良い?方法をご紹介!
2に関しては、さらに以下のいずれかに該当していることも含まれます。
A:現に自分が居住している住宅
B:Aで、その個人の居住に使われなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までの間に売却されるもの
C:AまたはBの家屋及びその家屋の敷地に含まれている土地
D:売却する個人のAが災害により損失した場合、その個人が家屋を引き続き所有していたら、譲渡した年の1月1日に5年以上所有していることになる敷地内の土地など
上記の条件にプラスして、売却損が出ていた場合、確定申告を行うと「特定の居住用財産」の控除が認められます。
売却損、どうやって確定申告をする?
「特定の居住用財産」の控除の条件を満たしていても、確定申告をしないと控除を受けることはできません。では、確定申告はどのように進めれば良いのでしょうか。
まず、確定申告は売却年の翌年の2月16日〜3月15日の間に手続きを行います。さらに、特例を受けるには確定申告書に加えて、以下の必要書類を一緒に提出しなくてはなりません。
・除票住民票:旧住所の市区町村役場にて入手可
・譲渡資産の登記事項証明書:法務局にて入手可
・買換え資産の登記事項証明書:同上
・新住所の住民票:移転先の市区町村役場にて入手可
・譲渡所得計算明細書:国税庁のHPにて入手可
・住宅借入金残高証明書:借入先の銀行にて入手可
書類の書き方など、不明点や疑問点があったら、役所の担当者に問い合わせるか、税理士に頼むのも良いでしょう。