マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点
マンション売却は原則的に、物件所有者本人が売却の手続きを直接おこなう必要があります。しかし、諸々の事情から所有者が手続きすることが困難な場合、代理人を立てて売却を進めることも可能です。ここではマンションの売却を代理委任によって進める際の方法や、気をつけるべきポイントについて解説していきます。
代理人を立てるメリットとは?
代理人にマンション売却を依頼する最大のメリットは「売却手続きに物件所有者が直接立ち会う必要が無くなる」という点にあります。
先にも述べたように、マンション売却時の手続きには、本来所有者自身が参加しなければなりません。しかし現実には、やむを得ない事情から、所有者が立ち会えないという場合も多々存在します。
たとえば、売却を検討している物件がはるか遠方にあるため、自力で売却手続きを進めることが困難だというケースが考えられます。親族の死後に、空き家となった家を処分したいけれども、交通手段が不便な場所にあるため、容易に訪れることができないということもあるでしょう。
また、不動産売却時に仲介業者などと交わす契約が煩雑に感じられてしまい、不安があるため専門的な知識を持つ人に代わりにやってもらいたい、という人もいます。